定款
会社や社団法人などの組織のあり方を定める根本である。
組織のあり方の中でも特に基本的な事(例:目的や名称)については、定款に定めるよう法定されており、これを定めない限り、法人とは認められない。
定款を変更する場合、その他の事項を決する場合よりも厳格な手続きが要求され、株式会社の場合、原則として株主総会の特別決議を必要とする。
新会社法の下で定款記載すべき事項として絶対的記載事項は1. 目的2. 商号3. 本店の所在地4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額5. 発起人の氏名又は名称及び住所の5項である。
相対的記載事項としては、総会決議をおこなう場合の定足数を変更するなど、定款に記載しなければその旨の取扱いをおこなえない事項を定めることが認められる。
他に、任意的記載事項として新会社法の規定に違反しないものを定めることが認められる。